受入れ機関とは?
受入れ機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等の事です。
受入れ機関は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上である事を含め、所要の基準に適合している事が求められます。
その他の基準については、下記をご参照下さい。
受入れ機関に関する基準①
〈法第2条の5 第1項、第2項、特定技能基準省令第1条〉
特定技能雇用契約が満たすべき基準
- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
- 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
- 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
- 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
- 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
- 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
受入れ機関に関する基準②
〈法第2条の5 第1項、第2項、特定技能基準省令第1条〉
受入れ機関自体が満たすべき基準
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記1から4の各基準を満たすこと
- 労働保険関係の成立の届出等を講じていること
- 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
届出について
(受入れ機関・登録支援機関)

◆ 受入れ機関及び登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時定期に行わなければならない。
◆ 受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされている
受入れ機関の届出
※違反の場合、指導や罰則の対象
随時の届出
- 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
- 支援計画に関する届出
- 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
- 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
- 出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
定期の届出
- 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
(例:特定技能外国人の総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等) - 支援計画の実施状況に関する届出
(例:相談内容及び対応結果等)
※支援計画の全部の実施を登録機関に委託した場合を除く - 特定技能外国人の活動状況に関する届出
(例:報酬の支払い状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等)
登録支援機関の届出
※違反の場合、指導や登録取り消しの対象
随時の届出
- 登録の申請事項の変更の届出
- 支援業務の休廃止の届出
定期の届出
- 支援業務の実施状況等に関する届出
(例:特定技能外国人の氏名等、受入れ機関の名称等、特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等)
定期の届出
※受入れ機関、登録支援機関ともに四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届出
- 第1四半期:1月1日から3月31日まで
- 第2四半期:4月1日から6月30日まで
- 第3四半期:7月1日から9月30日まで
- 第4四半期:10月1日から12月31日まで
支援計画に関する基準
① 支援計画にア~オを記載すること
ア:支援の内容
- 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
- 出入国しようとする飛行場等において外国人を送迎すること
- 賃貸借契約の保証人となること、その他の適切な住居の確保のに係わる支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係わる支援をすること
- 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
- 外国人が届出等の手続を履行するに当たり、動向等をすること
- 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
- 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
- 外国人と日本人との交流の促進に係わる支援をすること
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
- 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある物と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知った時は、その胸を関係行政機関に通報すること
イ:登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
ウ:登録支援機関以外に意外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
エ:支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ:分野に特有の事項
② 支援計画は、日本語及び外国人が充分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと
③ 支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受入れ機関において適切に実施することができるものであること
④ 本邦入国前の情報の提供の実施は、対面又はテレビ電話装置等によって実施されること
⑤ 情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が、外国人が十分理解できる言語で実施されること
⑥ 支援の一部を他社に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること
(※分野所管省庁の定める告示で規定)
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