特定技能と技能実習の違い

特定技能と特定実習は、同じように1号・2号の区分があることから、同じような在留資格と思われている方も多いのではないかと思います。
しかし、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格と言っても過言ではありません。

技能実習制度の目的・趣旨は、日本の技能、技術、知識を学んで頂き、母国へ持ち帰ることで経済発展に役立てて頂く国際貢献を主な目的としております。

そのため、技能実習法第3条第2項には、

技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

参考: 法務省 技能実習法による新しい技能実習制度について ※リーフレット有り

と記載されており、単純労働は行えません。

対して特定技能は外国人を労働者として受け入れる在留資格です。
人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲での労働を行うことが出来ます。
下記の法務省が公表した資料をご参照下さい。

技能実習と特定技能の制度比較

  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内、
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の
技能水準
なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の
試験
なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関 なし あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と
受入れ機関の

マッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。
ただし、習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

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